相続財産の中に未登記の建物がある場合,被相続人から相続人に所有者を変更するには,建物が所在している自治体に「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」を提出しなければなりません。
未登記の建物であっても,建物の名義人は建物が所在している自治体の家屋補充課税台帳に登録されています。
家屋補充課税台帳登録名義人変更届は、新たに建物を相続した相続人が提出します。
被相続人(旧名義人),建物を相続した新名義人,及び家屋についてそれぞれ記入します。
その際,新名義人の実印を押印する箇所があります。
下関市の場合,添付書類は以下のようになります。
①新名義人の印鑑証明書(原則として発行後3ケ月以内のもの)
②新・旧名義人の続柄が確認できる戸籍謄抄本の写し
③旧名義人が死亡したことが確認できる書類(除籍謄本等)
④共有の場合は,共有者全ての氏名又は名称・住所・持分が分かる書類
⑤対象家屋が複数の場合は,名義人を変更する家屋の所在・構造・種類・床面積が分かる書類
なお添付書類等は,各自治体によって多少異なることがございます(遺産分割協議書が必要と言われることもある)。
提出にあたっては建物が所在する自治体に確認しましょう。
家屋補充課税台帳への新名義人としての登録は,届出があった翌年4月に送付されるものから,新しい名義人に課税されます。
(未登記家屋の異動期日は原則として届出書を受理した日付です。提出遅れによる過年度分の訂正は行われませんので早めに提出しましょう。)
