(特定)行政書士とは

行政書士とは,行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で,他人の依頼を受け報酬を得て,官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理,遺言書等の権利義務,事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。

業務は,依頼されたとおりの書類作成を行う代書的業務から,複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務まで行っており,高度情報通信社会における行政手続の専門家といわれております。

また,行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により,日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了し,考査に合格できた「特定行政書士」は,“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

当院院長は,日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を修了(所定の講義を受講し,考査において基準点に到達)した「特定行政書士」です。

日本行政書士連合会によれば,行政書士は「あなたの街の法律家」です。
当院は,地域に密着したリーガルサービスを提供させていただくことで,社会貢献の一翼を担いたいと考えております。

お困りごとがありましたら,お気軽にお問い合わせください。

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