離婚の手続

離婚の9割が協議離婚

日本で夫婦が離婚する場合,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚,和解離婚という5つの方法がございます。このうち離婚件数の9割を占めるのが協議離婚です。

協議離婚とは夫婦が話し合いだけで離婚を決める方法です。海外では裁判所を通さなければ離婚できない国もたくさんありますが,日本では当事者間の合意だけで離婚ができるようになっており,大部分の夫婦がこの方法で離婚しています。

必要な取り決めをせず離婚する夫婦も多い

協議離婚は離婚届に夫婦双方が署名捺印して役所に出すだけよいので,非常に簡単に離婚ができてしまいます。そのため,裁判所を通じて調停などを行う場合と違い,協議離婚では夫婦間で必要な取り決めがなされないまま離婚してしまうケースも多くなります。

離婚の際には,財産分与や慰謝料,子どもがいる場合には親権,養育費,面会交流などについて,夫婦間で取り決めしておく必要性があります。

協議離婚の場合,親権については離婚届に記載するので決めざるを得ませんが,それ以外の事項についてはきちんと話し合わないまま離婚する夫婦も少なくありません。

協議離婚の際の取り決めの重要性

財産やお金の支払いについては,離婚の際にきちんと清算しておくべきです。
特に,お子さまがいらっしゃる場合,養育費の支払いの取り決めは重要です。

現在の日本では,母子世帯のうち養育費の支払いを受けている世帯はわずか2割程度となっており,離婚の際に養育費についてきちんと取り決めしていない夫婦が多いことがその主な原因となっています。

離婚の際の取り決めは離婚協議書に

協議離婚の際に取り決めした事項は「離婚協議書」という契約書にしておくのがおすすめです。契約というのは口約束でも有効ですが,書面にしておかなければ約束したことの証拠が残りません。

たとえば,「約束どおり養育費を払ってほしい」と言っても,相手が「そんな約束していない」と言えば、簡単にお金を払わせることはできないことがあります。

離婚協議書を公正証書にするメリット

公正証書とは

契約書を作成するときに,公証役場で公正証書にする方法があります。公正証書は,公証人が作成する公文書で,高い証明力を持つものです。

通常の契約書では,金銭の支払いを約束した人が支払いを怠った場合,お金を払ってもらう側はまず裁判をして勝訴判決を得なければ,相手の財産に強制執行することができません。契約書を公正証書にしておけば,裁判を経ずにいきなり強制執行手続きができるというメリットがあります。

公正証書は養育費の確保に有効

離婚協議書を公正証書にしておけば,養育費を払う側(多くは夫)が支払いを怠った場合,養育費を受け取る側(多くは妻)は裁判を経ずに給与差押えなどの強制執行ができます。

養育費については,取り決めをしていても,なかなか継続的に払ってもらえないケースが多くなっています。離婚の際に公正証書を作成しておけば,約束どおりの養育費を確保できる可能性が高くなります。

離婚協議書を公正証書にする場合,公証役場に直接依頼することも可能です。
しかし,公正証書は公証役場に行ってすぐに作成してもらえるわけではなく,事前に公証人との打ち合わせが必要です。

公証役場は平日昼間しか開いていませんから,忙しい人はなかなか公証役場に行く時間がないこともあります。また,公証役場では一組一組の夫婦にそれほど時間をとってくれるわけではありませんから,公正証書についてもプロに原案を作成してもらう方が安心です。

なお,離婚公正証書作成時には,夫婦が揃って公証役場に出頭する必要があります。
公正証書作成を専門家に依頼すれば,夫婦の一方または双方が公証役場に行けない場合に,代理人として出頭してもらえます。

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