不動産相続と障害年金の受給

不動産そのものを相続しても障害年金は受け続けることができます。

年金制度において,障害の原因となった傷病につき,初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」と記載します)の年齢により,所得額によっては年金の支給が停止となること(以下「所得制限」と記載します)があります。
もっとも,初診日が20歳以降である受給者の場合,所得制限がないことから,受給停止の心配をする必要はありません。

初診日が20歳前の受給者の場合,後で述べるように所得制限があります。
もし所得制限を超える収入があると,障害基礎年金の支給停止措置を受けることとなりますが,遺産の相続は所得制限にいうところの収入ではなく,支給停止措置の対象にはなり得ません。

したがって,初診日が20歳以降である場合においても,20歳前である場合においても,障害基礎年金を受給している方は,不動産そのものを相続したとしても変わらず年金を受給し続けることができるのです。

相続した不動産を売却した場合には支給停止の可能性も

20歳前初診の障害基礎年金を受給される方は,本人の保険料の拠出がなく,国庫負担と他の被保険者の保険料でまかなわれています。そのため,ある程度生活にゆとりがあると認められる人には支給停止がなされることとなっています。

20歳前初診の障害基礎年金を受給される方は,不動産を売却するにあたり,所得制限を超えるか否かについて注意が必要です。

不動産それ自体を相続するだけならば所得制限の算出対象となる所得とは考えられません。

しかし,相続した不動産が年金受給者本人のものとなり,さらに売却する場合,得られる売却益の金額によっては,年金支給が停止されることが考えられます。
具体的な所得制限の限度額と支給停止措置の内容は次のようになっています。

半額が支給停止:(年間総収入)360万4千円~462万1千円未満

全額が支給停止:(年間総収入)462万1千円以上

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