告訴・告発

当院では,ご依頼主様のお話をうかがって,警察署に提出する告訴状や告発状の作成支援を承ります。

告訴とは?

告訴とは,法律によって定められている告訴権者(犯罪被害者)が,司法警察員または検察官に対し,犯罪事実を申告し処罰を求めるものです。

※刑事訴訟法
第230条【告訴権者】犯罪により害を被った者は,告訴をすることができる。

※司法警察員とは階級が巡査部長以上の警察官にあたる者です。

※検察官に対する告訴状の作成代行はいたしかねます。

※「処罰を求める」がキーワードといえます。

告発とは?

告発とは,犯罪被害者などの告訴権者や犯人以外の第三者が,捜査機関に対し犯罪事実を申告し,犯罪者の処罰を求めるものです。

※告訴と同様「犯罪者の処罰を求める」がキーワードです。

※告訴権者本人が申告する場合が「告訴」,それ以外の第三者が申告する場合が「告発」です。

被害届とは?

被害届とは,捜査機関に対し犯罪の被害を申告するもので,処罰を求める意思表示は含まれません。
告訴・告発の場合と異なり,受理をしても捜査機関には,捜査をする義務はありません。

※「処罰意思は含まれない」「捜査義務はない」がキーワードです。

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