「煽り運転」の違法性

最近メディアで触れられることの多い煽り運転は,重大な交通事故につながる悪質・危険な行為にほかなりません。

車間距離保持義務違反,進路変更禁止違反,急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反(道路交通法120条第1項二号)のほか,危険運転致死傷罪(妨害目的運転:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条四号)や暴行罪(刑法208条)の構成要件を充足する違法な犯罪行為です。

運転時は周囲をよく見て,心に余裕を持った安全な速度での運転を心掛けましょう。十分な車間距離を保つとともに,無理な進路変更や追越し等は決して行ってはなりません。

あおり運転等を行った者に対しては,刑法や特別法の捜査対象となり逮捕される可能性があるとともに,送検され起訴後の刑事裁判で有罪判決を受けたならば,懲役もありうる刑事処罰が待っています。

さらに,いわゆる危険性帯有者として(「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」とされる)運転免許の停止処分が行われます。

煽り運転は誰も幸せにしない,燃料も浪費する不毛な行為です。
西村リーガルクリニックは「煽り運転」を絶対に許しません。
このような被害に遭われた方はどうかお気軽にご相談ください。

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