離婚届の「証人」

下関市の行政書士西村リーガルクリニックです。
当院では離婚届の証人代行サービスを全国対応で承っております。
行政書士には守秘義務がありますので秘密は厳守されます。

1 手数料

証人1名の場合 5,000円から
※消費税や郵送代,相談料等が別途発生します。

離婚に際しては,証人となる方が見つからない場合も少なくありません。
このような際には当院の離婚届の証人代行サービスのご利用をおすすめいたします。

我が国において離婚の9割が協議離婚であり,離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。

2 必要書類

(1)離婚届用紙(夫及び妻の自書による署名及び捺印済のもの)
(2)委任状(署名捺印は,ご夫婦いずれかのみでかまいません)
(3)委任状に署名捺印された方の身分証明書

※当院を訪問される場合,内容をその場でご確認後,委任状に必要事項を記入し署名押印していただきます。

※郵送の場合,委任状を送付いたしますので必要事項を記入し署名捺印したものを,身分証のコピーと一緒にご返送いただく必要がございます。
Eメールを利用した手続も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

3、サービスの手順(全国対応をいたしております)

(1)当院にお越しいただける場合

離婚届用紙(夫及び妻の自書による署名及び捺印済のもの)と写真つきの身分証明書(免許証等)ならびに印鑑を当院までご持参願います。
当院において身分証を確認後,当院の作成した委任状に署名捺印をしていただきます。
その後,当院の者が離婚届の証人欄に署名捺印をいたします。

(2)郵送で対応させていただく場合

1)電話もしくお問合せフォームからお申込みをお願いいたします。

2)手数料のお振込みをしていただきます。お振込をもって正式なご依頼とさせていただきます(振込先はメール等で指定します)。

3)当院から,委任状をメール送付させていただきます。メール環境が無い場合,時間はかかりますが郵送対応可能です。
プリントアウトできない場合,メールに記載させていただいた委任状の文言をご自身で用紙(便箋でも結構です)に記載して作成していただく事も可能です。

4)離婚届用紙,委任状及び身分証明書(上記の 2 必要書類 に記載のもの)を,当院まで郵送願います。

5)当院に離婚届等の書類が届きましたら,手数料のお振込みを確認させていただきます。

6)手数料のお振込みが確認できましたら,離婚届の証人欄に署名捺印し,離婚届を郵送いたします。
なお離婚届の郵送は,書類が届いた翌日までに,簡易書留で発送いたします。
※日時指定をご要望の場合,宅急便を使用することもできますので,ご相談下さい。

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