相続放棄の「誤解」

相続放棄の手続を行うと債務自体は消滅するのか

債権者に対し,「相続放棄を行った」旨の内容証明郵便の作成を当院は手掛けることがあります。この「相続放棄」とは,相続人が承継する財産債務の一切を引き継がなくする民法上の手続のことです。手続自体は難しいものではないため,家庭裁判所においてご自身で手続される方が多いのですが,その意味するところについて誤解されている方をよく見かけます。

通常,相続財産よりも債務が超過するときは「相続放棄すれば返済しなくてよい」と言う人がいます。ところが,厳密にはその解釈は誤っているのです。

相続放棄をしても債務自体は消滅しない

相続放棄をしても,借金や滞納している税金,すなわち債務自体がこの世から消えるわけではありません。一例を挙げましょう。

被相続人たる夫が死亡すると,妻と子供が相続人となります。妻と子供が相続放棄をした場合,債務は血族相続人の第2順位である「被相続人たる夫の父母」が生存していればこれを引き継ぐことになります。
被相続人の父母がすでに他界している場合,第3順位である被相続人の兄弟姉妹,およびその子が引き継ぐことになるのです。

相続人が個々に相続放棄をすると,債権者は放棄していない人へ取り立てに行くため,取り残された人が結局は債務負担のリスクを負うのです。「相続放棄の連鎖」が生ずることになるといえます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」の具体的な意味

ところで,民法には相続開始の起算点につき次のような規定があります。
「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条第1項本文)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは具体的にどういうことを意味するのか。

例えば,ある相続人が相続放棄したことにより,相続権(マイナス財産含む)が発生した事実を知らず,税務署等から督促状が届いて初めてその事実を知ることになったとします。

こういう場合,「督促状が届いた日から3カ月以内」であれば相続放棄には十分間に合うのです。


親戚と仲良くしたいなら全員で放棄すべし

血族相続人がいる場合は自分が放棄すると次の順位の人に返済義務が引き継がれるため,内緒で放棄してしまうとその後の親戚付き合いに負の影響を及ぼすおそれもあることでしょう。親戚と疎遠では無く,仲良くしたい場合には,話し合って全員で放棄する必要があるのです。

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