車検切れの車を移動させたい方へ

車検切れの車を運転した場合の罰則
車検が切れたまま公道を走った場合,下記の罰則が適用されます。

・刑事処分:6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・行政処分:違反点数6点(前歴無しでも30日間の免停処分になる)

車検が切れた時は,車検時に加入する自賠責保険も切れた状態になっているケースが少なくありません。
その場合には下記の罰則も適用されます。

・刑事処分:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・行政処分: 違反点数6点

車検切れと自賠責保険切れの刑事処分の罰則は合算されます。
そうすると最大で1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金に処される可能性がございます。

ただし,行政処分については合算されることはなく,より高い点数の方が適用されるというルール(道路交通法施行令別表第2備考1-1)があります。
したがって違反点数は6点のままとなります。

車検切れで車を運転する行為には厳しい処分が下されます。
車検切れの状態で車を運転することが決してないようにしましょう。

※上記の罰則は車検切れを自覚しながら運転してた場合に適用されます。

車検切れの車を移動させる方法
車検自体は有効期限が切れた後でも通常通り受けることができます。
しかし車検切れの車は公道を走ることができないため,車を車検業者や検査場に移動させる手段が必要になります。

車検切れの車を移動させる手段は2つあります。
ひとつは車検業者にレッカー車で引き取りに来てもらうという方法です。
ただし,費用が少なくとも15,000程度かかる可能性があります。

もうひとつは,仮ナンバーを取得するということです。
仮ナンバーは市役所や区役所の窓口で申請できます。
申請手数料は750円程度と,さほど費用はかかりません。
しかし平日しか窓口は開いていない為,日中働いている方は申請が困難でしょう。

当院ではそういった方の為に仮ナンバーの取得の為の支援も行います。
レッカー移動させた場合の費用と比較してみてください。

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