NPO法人の設立

NPO法人とは
NPO法人とは特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を付与され,特定の非営利活動を目的とする団体です。ボランティア活動など,市民が行う社会貢献活動での利用が期待されています。

NPO法人のメリット
NPO法人を設立せず任意団体として活動していくことに比べて,次のような利点が挙げられます。
1.法人格を取得できる。
2.社会的信用が高まる。
3.健全な団体運営の一助となる。

1.法人格取得のメリット
具体的には次のようなことができるようになります。

・法人名で不動産登記ができます
・法人名の自動車を持つことができます
・法人名の銀行口座を作ることができます
・法人名で契約を締結できます

法人格の取得こそが,NPO法人の最大のメリットといえるでしょう。
任意団体の場合は,団体所有の不動産や銀行口座につきましては,団体の代表者の名義でしか持つことができません。
しかしながら,法人格を取得することにより,団体はその団体名(法人名)でこれら様々な法律行為を行うことができるようになります。これにより,団体内部での財産トラブルの抑制が期待できるとともに,契約の相手方から見ても安心してその団体と取引することができるようになるといえます。

2.社会的信用の上昇
 NPO法人は法令によってその組織や目的の範囲が定められています。つまり法定の要件を充たした場合にしか設立することができないということです。
また,設立後も毎年の事業報告書の提出など,所轄庁の監督を受けることになり,法令に基づく情報公開も義務付けられています。そのため,一般的に任意団体と比べNPO法人の社会的信用は高くなります。社会的信用の増大は法人が行うあらゆる活動において有利に働くことでしょう。

3.健全な団体運営の一助となること
 NPO法人はその設立から運営まで法令による制約を受けています。
それらの制約は確かに面倒な部分もありますが,健全な団体運営に資することとなり,団体内部での運営上・財産上のトラブルを抑制することができます。

NPO法人のデメリット
NPO法人には次のようなデメリットがあります。

1. 法令に従った法人運営が求められる
2. 情報公開の義務を負う
3. 市・県民税や社会保険の負担が増える場合がある

設立の要件
NPO法人の設立要件のうち,特に重要な4点を以下に挙げます。

1.営利,宗教,政治活動を目的としないこと
2.理事が3人以上,監事が1人以上いること
3.社員(正会員)が10人以上いること
4.暴力団やその関係者の統制下にないこと

~設立手続の流れ~

1.事前準備
定款,事業計画,役員,社員などNPO法人の基本事項を決定します
1ヶ月~

2.設立総会の開催
社員総会を開催し事前準備で策定した基本事項を承認します

3.設立認証申請
所轄庁に対し設立認証の申請をします

公表・縦覧期間
申請後,関係書類が2週間一般に公表・縦覧されます

縦覧期間終了後から約2ヶ月

4.認証決定通知

5.設立登記申請
認証決定通知後2週間以内に法務局へ法人の設立登記を申請します

2週間程度

6.登記完了届の提出
設立登記が完了したら登記完了届を所轄庁へ提出します

設立にかかる期間としては,準備から設立登記完了まで概ね4~5か月くらいかかります。

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