外国人留学生をバイトとして雇用する手続

外国人留学生の方々がアルバイトとして働く姿を頻繁に目にします。

コンビニやファミレス等での労働は,入管法上「単純労働」とされ,原則として外国人は働くことができません。入管法上の在留資格に該当する場合のみ,外国人が日本で就労できます。

入管法上の在留資格には,「単純労働」を認めるカテゴリーがありません。

したがって,「単純労働」に従事させる目的で外国人を「正規雇用すること」は困難です。

しかし,現実的には多くの外国人留学生がコンビニやファミレスで単純労働をしています。

なぜかといいますと,外国人留学生は「資格外活動の許可」を得ることにより,一週間に28時間以内であればアルバイトが可能なためです。

外国人留学生の資格外活動の許可は「包括許可」であり,アルバイト先や働く時間帯が限定されません。
もっとも,風俗営業等は許可されません。

資格外活動の許可を受けずに働くと「不法就労」となり,雇用させた側にも罰則が存在します。

外国人留学生をアルバイトとして雇用するには二通りの方法が存在します。

1.ハローワークに求人を出し雇用する

この場合は,外国人限定で募集をかけることは出来ません。例えば,「日常的な日本語能力に支障がない方」といった条件を出すことにより,外国人雇用に積極的な雇用主であることを表すことができるようです。

ハローワークから紹介される外国人アルバイトについては,資格外活動許可を持っている外国人であることが前提です。

期限切れ等の特別の場合でない限り雇用主側が配慮して資格外活動許可を取るように手配する必要はありません。

ただし,実際の雇用に際しては外国人本人のパスポートの許可証印や在留カードの裏面などを確認する必要があります。

2.外国人留学生の紹介を受ける

学生同士のつながりでアルバイト先を紹介してもらう方法です。

ハローワークが間に入っていないので念入りに面接をされる事業所や,知人の紹介だから面接が簡略化されて,すぐにアルバイトが決まってしまったという方もいらっしゃいます。

ハローワーク紹介のケースと違って注意したいのは,資格外活動の許可を持っているかどうかを面接の際に必ず確認すること。

資格外活動許可を受けていないのであれば入国管理局へ申請して許可を受けなければ雇うことはできません。

入国管理局への許可申請については,申請取次行政書士が院長を務める当院にお気軽にお問い合わせください。

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