離婚時年金分割とは

年金分割は,夫婦が婚姻中に納付した年金保険料の記録を離婚時に分割し,その付替の手続をする法律で定められた制度です。2階建て部分の厚生年金(旧共済年金も含む)だけが分割の対象になります。年金分割は納付記録の付替をしておくことであり,離婚時に保険料相当額が現金で支払われるわけではないことに注意が必要です。

離婚時年金分割の制度

夫婦が「婚姻期間中に」お金を払って形成された財産は,夫婦共同の財産であると考えられます。

婚姻期間に納付した年金保険料も,そうした性格の財産になります。
しかし,年金は法律で定める公的制度であることから,財産分与とは区別して,離婚時の年金分割制度が法律によって整備されています。

年金分割とは,夫婦が婚姻期間中に収めた保険料記録の一部を,多い側から少ない側に付け替える手続をいいます。これは,あくまでも双方の年金記録の変更手続になります。

離婚のときに年金保険料が現金等で精算されるものではなく,実際に年金を受給できるときになって,離婚時に手続をしていた年金分割相当分が納付済みの年金記録に反映された形で効果が実現することになります。

年金分割の請求手続は,離婚の成立から2年以内に行わなければなりません。離婚後に年金分割の協議をするときは,法律に定める期限を過ぎないよう注意することが必要です。

離婚時の年金分割には,その仕組みとして「合意分割」と「3号分割」の二種類があります。

合意分割

夫婦双方が婚姻期間において厚生年金または共済年金に加入していた期間があると,その年金保険料の納付記録の一部を,多く収めた側から他方の側に付け替えることができます。

どのくらいの割合で年金分割するかについては,夫婦で決めることができます。合意分割という名の通り,基本的に夫婦双方の合意のあることが前提になります。

もっとも,夫婦の話し合いによっては年金分割の割合などが決まらない場合もあります。

もし,夫婦の話し合いで合意できなかった際には,年金分割を受けたい側は,家庭裁判所に対し年金分割に関する調停又は審判の申し立てをすることで分割割合を定めることができます。

もちろん,合意分割は分割を受ける側から請求できる権利であって義務ではありませんから,夫婦の話し合いによって年金分割をしないという合意もできます。

3号分割

3号分割は,国民年金の3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者の被扶養配偶者、主婦など)を対象とする年金分割の制度です。合意分割の制度とは異なり,配偶者の同意を得なくても厚生労働大臣に対して分割請求ができる仕組みになっています。

また,3号分割における分割の割合は2分の1に決まっています。

この仕組みによって,主婦やパートなどで配偶者の扶養にあった期間については,年金分割に関しての権利が保護されていると言えます。

ただし,3号分割制度を導入した時期の関係から,平成20年4月以降の厚生年金,共済年金の納付記録が分割の対象になります。

もし,これ以前についても分割をしたいならば,当事者の間での分割合意が前提となります。

相手配偶者の合意が不要になりますので,3号分割を請求する側が,年金事務所等において分割請求の手続をすることができます。

別居期間の取り扱い

財産分与は,夫婦で婚姻中に共同形成した財産を清算する考え方に基づきます。そのため,夫婦が同居していた期間を対象として清算することになります。

別居後の財産形成は,それぞれで行ったものとして財産分与の対象から除外されます。

しかし,年金分割の場合,夫婦の共同財産の清算の意味を持ちながら,老後の所得保障も目的としていることから,原則として同居または別居を区別せず,婚姻期間が対象になります。

このことは家庭裁判所の調停等の実務においても変わらず,別居期間が考慮されて分割割合が定められることは例外的な扱いとなります。


合意分割に関する公正証書等の作成

年金の合意分割について専門家に依頼しない場合,離婚後,当事者2人(元夫婦)が年金事務所へ出向いて,そこで分割請求の手続きをすることが原則です。

しかし,離婚後になると,あらためて2人で一緒に手続に出向くことは難しくなることも考えられます。あらかじめ約束をしておいても,忙しさから守られないこともあるでしょう。

このようなことから,離婚をした後に一方当事者だけで手続ができる方法も用意されています。

その一つは,離婚時に作成する離婚公正証書に、合意事項として合意分割について記載しておくことです。そして,公正証書の抄録謄本を,分割請求の手続において提出します。

もう一つは,公正証書に作成しないで,公証役場で年金分割の合意に関する私署証書の認証の手続を受ける方法です。認証を受けた証書を,分割請求の手続で提出します。

どちらの方法であっても,公証役場で多少の費用が掛かることになります。
そのかわりに離婚した後に分割請求をする側だけで,年金分割の請求手続をすすめることができます。

年金分割の手続についてどちらの方法を選ぶかは,それぞれのご夫婦の判断となります。

なお,公正証書契約として作成するときには,公証役場から,年金事務所等で交付を受ける「年金分割のための情報通知書」の提出を求められることが普通です。

この情報通知書の交付には2~3週間程度の期間を要します。
したがって離婚契約の準備に入る際には,早めに用意しておいた方がスムーズに手続が進むことになります。

情報通知書は,年金事務所(または共済組合)で請求手続きができますので,詳しいことは,年金事務所などにお尋ねください。

分割しない合意

夫婦の年金加入の経緯からは合意分割の対象となっていて,合意分割が請求できるときにも夫婦で合意分割をしないことを合意することもあります。

有利な条件によって財産分与などの離婚給付を受ける側は,その代替条件として,年金分割の請求権を放棄することも珍しいことではありません。

年金分割の請求は厚生労働大臣(日本年金機構)に対して行うことになります。そのため,夫婦間で合意分割しないとの合意をしても,その合意は無効になるという見解もあります。

このため合意分割をしないとの合意をしたときには,裁判所に合意分割の調停等の申立てをしないとの合意を定めておくことが行われます。

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