預貯金の名義変更・解約

遺産分割協議が終わる前に,一部の相続人が被相続人名義の貯金を勝手に
引き出す行為は,原則として認められていません。

金融機関は口座名義人の死亡を確認すると,その口座の預金の払戻しを凍結
します。
したがって,預貯金保全のために相続が発生した場合には速やかに金融機関に被相続人の死亡を伝えておくことが大切です。

※口座が凍結された場合,預貯金の払戻しのみならず振込みもできません。
家賃収入などにより被相続人名義の口座に定期的な振込みがある場合はご注意ください。さらに公共料金等の引き落としもできなくなりますので同様にご注意ください。

凍結された預貯金の払い戻しを再開するには,遺産分割が行われる前か後かにより,その手続きが異なります。

遺産分割協議の前に,預貯金の払い戻しを行う場合

遺産分割の前に預貯金の払い戻しが必要になるケースとしては,葬儀などの費用に充当する為の払戻しなどが考えられます。
もっとも,遺産分割協議を行う前の預貯金の払い戻しは,相続を複雑にすると同時に,「争族」の火種となる可能性もはらんでいます。
真にやむを得ない場合でない限り,遺産分割協議前に被相続人名義の預貯金を払い戻すことは控えておいたほうが無難です。
またその際の葬儀費用や内容は可能な限り相続人の間で話し合って決め,明細書等は保存しておきましょう。

必要書類
  • 被相続人(亡くなった方)の預金通帳
    ※紛失している場合でも手続きを進めることは可能です。
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の払い戻し請求書:金融機関によって様式はすべて異なります。
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

遺産分割協議が完了した後に,預貯金の払い戻しを行う場合

遺産分割協議が完了した後であれば,相続人全員が相続財産の分割方法に合意したことになるため,預貯金の払い戻しの手続きもスムーズに行うことができます。
当院に手続きを依頼する場合,相続人の方ご自身が銀行等に出向かずに預金等の相続手続きを進める事ができるのです。

必要書類
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
  • 被相続人(亡くなった方)の預金通帳 ※紛失している場合でも手続きを進めることは可能です。
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の払い戻し請求書:金融機関によって様式はすべて異なります。
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

この他にも、金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、まずは直接取引先の金融機関に問い合わせ、必要書類などを確認しておいた方がよいでしょう。

「遺言書に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」などは上記のものと必要な書類が異なります。
事前に金融機関に内容を確認し,手続きを進めていくことになります。

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