貸金業者からお金を借りた場合,その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。
しかし,多くの人が間違えやすい点があります。
・きちんと主張しなければ効果が無い
消滅時効は,自動的に支払義務が無くなる訳ではなく,消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。
では,この消滅時効が完成した後の債権者からの請求を止めさせるにはどうしたら良いのでしょうか。
それは,法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。
法律家の名前で出すことで,より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ,当院院長名で時効援用通知を出したケースでは全て,その後の請求が止まっています。
・ 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い
消滅時効の完成には,最後の取引から5年間,一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても,一度とカウントされますので注意が必要です。
なお,5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。支払いをすると債務の存在を承認したことになる為です。
・過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
消滅時効の完成のもう一つの条件が,過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。民事訴訟に限らず,支払督促なども含みます。 内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。
あくまでも,裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり,裁判所から何も届いたことが無ければ,この条件はクリアしている可能性が高いということになります。