内容証明郵便には,その内容である文書の末尾余白に差出人の氏名及び住所を記載する必要があります(内国郵便約款123条(5))。
それでは押印は必要でしょうか?
押印については,訂正印(同約款同条(2))や複数枚にわたる場合の契印(同約款同条(3))を除いて必須ではないため,押印が無くても,内容証明としては有効です。
したがって,内容証明に記載された内容が法的に問題無いならば,有効な意思表示となります。
現代の「士族」があなたの権利を守ります
内容証明郵便には,その内容である文書の末尾余白に差出人の氏名及び住所を記載する必要があります(内国郵便約款123条(5))。
それでは押印は必要でしょうか?
押印については,訂正印(同約款同条(2))や複数枚にわたる場合の契印(同約款同条(3))を除いて必須ではないため,押印が無くても,内容証明としては有効です。
したがって,内容証明に記載された内容が法的に問題無いならば,有効な意思表示となります。