飲食店等への時短要請協力金

山口県HPによれば,新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,令和3年8月30日(月曜日)から令和3年9月26日(日曜日)までの間,県内全域に営業時間の短縮を要請し,この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し,「営業時間短縮要請協力金」が支給されます。

要請概要
・対象区域:山口県内全域
・対象期間:令和3年8月30日(月)~令和3年9月26日(日) 28日間
※当初は9月12日までの14日間でしたが,延長となりました。
・対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
・要請内容:営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は19時まで)

協力金支給要件
以下の要件を全て満たす必要があります。

・上記対象店舗であること。
・令和3年8月29日(日)以前から営業し,通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
・要請期間中の全ての日において,20時までの営業時間短縮に協力していること。(酒類の提供は19時まで)
※通常、20時以降も営業していた店舗が,期間中,要請を受け,終日休業された場合も対象になります。
・業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
(アクリル板の設置,座席間隔の確保,手指消毒の徹底,食事中以外のマスク着用の推奨,換気の徹底等)
・飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は,終日,カラオケ設備の利用を自粛していること。
・営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを,店舗内外に掲示すること。

【支給金額】
方式区分 前年又は前々年の1日あたりの売上高 1日あたりの支給額
中小企業・個人事業主 83,333円以下 25,000円(下限額)
 83,333円超~250,000円以下 前年又は前々年の1日あたりの売上高の3割
 250,000円超 75,000円(上限額)
大企業
※中小企業等においても選択可
前年又は前々年の1年あたりの売上高減少額の4割
※上限:200,000円もしくは1日あたりの売上高の3割のいずれか低い額

 

申請期間
令和3年9月13日(月)~令和3年10月29日(金)

参考
山口県HP(飲食店への営業時間短縮要請協力金について)

当職も申請代行について承りますのでお気軽にお問い合わせください。

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