離婚給付等契約公正証書の作成時期

離婚の条件を決める公正証書を作成するタイミングは,離婚届を出した後でもよいのでしょうかというご質問を受ける事がございます。しかし,届出前に作成することをお勧めしています

離婚後であっても,2人で離婚条件を話し合って決め,公正証書を作成することはできますが,一般的に離婚の届出前に離婚の条件の全体について合意できた上で,離婚給付等契約公正証書を作成し,離婚の届出が行われています

離婚給付等契約を公正証書にする趣旨は,養育費等離婚した後の金銭支払いが離婚条件にある場合に,支払履行の確保を図ることにあります。公正証書に強制執行認諾文言が付加されているなら,契約した金銭の支払いが遅滞した際,支払義務者に対して裁判手続を行わずに,強制執行手続が可能です。まさにこれこそが公正証書の最大の長所でしょう。

夫婦で離婚することに合意できているのだから,一刻も早く離婚されたいと思われるのかもしれません。
しかし,離婚の届出までに離婚の条件について夫婦で話し合って決め,その合意作成した離婚協議書の内容を公正証書にしましょう。

離婚後になっても再び離婚給付等公正証書作成の為の協議をしなければならないことは,夫婦双方にとって精神的または時間的に大きな負担となります。
離婚後における協議は,離婚前であれば期待することもできる離婚することに向けた双方の譲歩が失われ,厳しい条件下における協議となることが考えられます。そもそも離婚した途端に公正証書にする話が無くなったという声も聞きます。

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