協議離婚の契約で利用されている公正証書は,国が設置する公証役場で作成されます。
その際,利用内容に応じ「公証人手数料」を公証役場へ払わなければならず,当該手数料は,公正証書に定める契約(評価額:養育費や分与される財産価額等)に応じて増加します。
それぞれの離婚契約によって手数料の金額は異なってきます。
例えば,子供2人に1人当たり月額5万円の養育費を10年間支払い,
かつ財産分与500万円を支払うケースでは,
5万円×2人×12カ月×10年間=1,200万円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合の公証人手数料:23,000円
財産分与500万円
200万円を超え500万円以下の場合の公証人手数料:11,000円
公証人手数料は合計34,000円ですが,
この他に文書料と交付送達費用が加わるので,50,000円程度になります。
公証人手数料の支払い方法
夫婦二人で公証役場に行き契約することによって完成した公正証書(正本・謄本)を受け取る際,現金で納付しなければなりません。
公証役場に申し込みを行い,公正証書の準備がととのって契約内容が確定すると,前もって公証役場から費用について具体的な金額が伝えられます。公正証書を作成する当日に公証役場に持参して現金で支払います。当該支払いと引き換えに,公証役場から領収証が交付されます。
専門家に依頼する場合
公正証書を作成する際に,その原案について専門家に相談,依頼する場合,上記で紹介した公証役場へ支払う費用とは別に,専門家へ支払う報酬の負担が生じます。
その報酬額は,専門家の提供するサービス内容はもちろん個々の事務所によっても変わってきます。
公正証書原案の作成費用を抑えるリスクとは
離婚条件の合意に関する公正証書を作成するための費用は,安全に離婚協議の結果を残す上での最低限必要な経費です。
公正証書の作成費用を抑えるために公正証書に定める項目数などを減らそうとする方が稀にいらっしゃいます。
離婚時期の経費を抑えようと公正証書に記載する項目を減らすことは,
安全に離婚協議の結果を残す,ひいては安全に離婚の手続をすすめるという公正証書利用の本来の趣旨に反し,リスクが生じます。
これは専門家を利用することなく,インターネットや書籍のひな形を参考にご自身で公正証書原案の作成を行う場合にも同じことがいえるでしょう。