宗教法人の設立

設立要件
宗教法人を設立するにあたっては,活動実績のある宗教団体が,その財産を管理運営するために法人化するということになり,以下の設立要件が必要とされます。

・宗教の教義を広め、儀式行事を行っている団体であること
・信者を教化育成している団体であること
・礼拝の施設を備える土地や建物を有し,宗教法人設立後、法人の財産所有が可能であること
・団体としての実体が存在していること
・現に宗教活動をして,宗教団体としての実績があること
・3人以上の責任役員を置き,そのうちの1人を代表役員として選任すること

設立手続きの流れ
宗教法人の設立手続の流れは以下のとおりです。
全体で少なくとも1年以上の期間を要しますので(場合によりもっと長くかかるることもございます),できる限りスムーズに進めるためには十分な準備が必要です。

1.所轄官庁への事前協議

2.規則の作成と設立会議の議決

3.包括宗教団体の承認

4.設立広告
規則の認証申請の少なくとも1か月前に,信者その他の利害関係人に対し,規則の案の要旨を示した上で,宗教法人を設立しようとする旨を公告する必要があります。

5.規則の認証申請

6.所轄庁の審査

7.所轄庁の認証

8.宗教法人設立の登記
※登記業務は司法書士が行います。

9.所轄庁に宗教法人成立の届出

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