介護タクシー事業を運営するには,運輸局より介護タクシーの営業許可を取得しなければならず,取得にあたっては,人的要件,設備要件,資本的要件の全てを充足する必要があります。
人的要件 | ドライバー(普通2種免許)がいること |
運行管理者、指導主任者がいること ※資格は不要 | |
整備管理者がいること ※ドライバーと兼務可能 | |
設備要件 | 使用権限が3年以上ある営業所があり, 休憩・仮眠室があること |
営業所に隣接した車庫があり,車両の長さ,幅+1m以上のスペースがある車庫であること また,点検,整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること |
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リフトやスロープ等の装置を備えた福祉車両(タクシーメーター付)を保有 | |
資金要件 | 「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有 |
運行管理者等の要件,駐車場の面積,最低必要な開業資金の金額等,業務遂行にあたって,法的知識と業務経験が求められます.
許可取得の審査には,申請後4ヵ月~かかります.
法令試験にストレートで合格できなければ更に1か月延長されます.